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【知らないと損!】防犯カメラの減価償却ルールや適用方法を深堀!

防犯カメラ 減価償却
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防犯カメラは、企業や個人にとって重要なセキュリティ対策の一つですが、防犯カメラの購入費用は決して安くはなく、税務や会計の観点から適切に処理することが求められます。

特に「減価償却」という概念は、防犯カメラのコストを適正に計上し節税を図る上で欠かせません。

まもるー
まもるー

えっ!?防犯カメラって、ただ買うだけじゃなくて、税金の処理も関係あるの?

警固先生
警固先生

はい。防犯カメラは高額な設備になることが多いので、一度に全額を経費計上するのではなく、耐用年数に応じて分割して計上する『減価償却』という方法をとることが一般的です^^

本記事では、防犯カメラの減価償却について、耐用年数、税法上のルール、適用方法について詳しく解説します。

税務処理のポイントを押さえ適切な方法で経費計上を行うことで、財務管理を最適化することができますので是非最後までお読みください!

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防犯カメラの減価償却とは?基本概念と重要性を解説

防犯カメラ 減価償却

防犯カメラの減価償却は、購入費用を一度に全額経費計上せず法定耐用年数に応じて分割計上する会計処理であり、これにより企業や個人事業主は税務上の適正な処理を行い、財務管理を最適化できます。

減価償却資産としての防犯カメラの位置づけ(国税庁が定める耐用年数)

防犯カメラは、企業や個人事業主が所有する減価償却資産として取り扱われます。

​これは、時間の経過とともに価値が減少する資産を指し、税務上購入費用を耐用年数にわたって分割して経費計上する必要があります。

​具体的には、防犯カメラは「器具及び備品」の「事務機器及び通信機器」に分類され、国税庁から法定耐用年数は6年と定められています。

固定資産としての防犯カメラの取り扱い

取得価額が10万円以上の場合、固定資産として計上され、法定耐用年数に基づき減価償却を行います。​

一方、10万円未満の場合は消耗品費として一括経費計上が可能であり、​適切な会計処理を行うことで、節税効果や資産管理の効率化が期待できます。

防犯カメラの減価償却方法:定額法と定率法の比較

防犯カメラの減価償却方法には、定額法と定率法の2つがあります。

​定額法は、取得価額に一定の償却率を掛けて毎年同額を経費計上する方法で、計算が容易で安定した費用配分が可能であり、​一方定率法は未償却残高に一定の償却率を掛けるため、初年度の償却費が最も高く、年々減少していきます。

以下、それぞれの減価償却方法について詳しく解説します。

定額法による減価償却の計算方法

定額法は、減価償却資産の取得価額に対して耐用年数に応じた一定の償却率を掛け、毎年同額の減価償却費を計上する方法です。

​これにより、各会計期間の費用配分が均等化され、財務計画が立てやすくなります。​

計算式: 減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率​

例: 取得価額100万円、耐用年数5年の資産の場合、定額法の償却率は0.200となります。​したがって、毎年の減価償却費は以下のように計算されます。

1,000,000円 × 0.200 = 200,000円​

これを5年間継続し、最終年度には備忘価格として1円を残します。

https://www.yayoi-kk.co.jp/

定率法による減価償却の計算方法

定率法は、減価償却資産の未償却残高に一定の償却率を掛けて減価償却費を算出する方法であり、 ​これにより初年度の減価償却費が最も高く、年々減少していく特徴があります。​

計算式: 減価償却費 = 未償却残高 × 定率法の償却率​

例: 取得価額100万円、耐用年数10年、定率法の償却率0.200の場合:​

  • 1年目:
    • 未償却残高:1,000,000円​
    • 減価償却費:1,000,000円 × 0.200 = 200,000円​
    • 期末未償却残高:1,000,000円 – 200,000円 = 800,000円​
  • 2年目:
    • 未償却残高:800,000円​
    • 減価償却費:800,000円 × 0.200 = 160,000円​
    • 期末未償却残高:800,000円 – 160,000円 = 640,000円​
https://www.ricoh.co.jp/

このように、毎年の減価償却費は未償却残高に基づいて計算され、年々減少していきます。

​ただし、減価償却費が「償却保証額」を下回る場合、計算方法が変更され、改定取得価額に改定償却率を掛けて算出します。 ​

防犯カメラの取得価額と減価償却の経費計上のポイント

​ここでのポイントは、取得価額によって処理方法が異なる点にあります。

前述の繰り返しになりますが、大切な事なのでもう一度お伝えしますと、​取得価額が10万円以上の場合、防犯カメラは有形固定資産として計上され、法定耐用年数6年に基づき減価償却を行います。

​一方、取得価額が10万円未満の場合は、「消耗品費」として全額を即時に経費計上することができ、これらの処理を適切に行うことで、税務上の適正な対応が可能となります。

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防犯カメラの買い替え時の税務処理と注意点とは

防犯カメラ 税務

防犯カメラの買い替え時の税務処理には、以下のポイントがあります。

耐用年数途中での買い替え時の資産除却損の計上

防犯カメラを耐用年数内に買い替える際、旧カメラの未償却残高は「除却損」として経費計上します。

​例えば、取得価額50万円、耐用年数5年のカメラを3年後に買い替える場合、定額法での年間減価償却費は10万円です。

​3年間で計30万円を償却し、未償却残高は20万円となるので、​この20万円を除却損として計上し、​適切な会計処理により税務上の正確性を保てます。

下取りや売却時の税務処理

防犯カメラを下取りや売却する際、未償却残高と売却額の差額を「固定資産売却損益」として計上します。

​例えば、取得価額100万円、累計減価償却額70万円のカメラを40万円で売却すると、未償却残高は30万円(100万円-70万円)です。

​売却額40万円との差額10万円(40万円-30万円)は「固定資産売却益」として計上することで、売却額が未償却残高を上回れば売却益、下回れば売却損となります。

最後に

防犯カメラの減価償却を適切に行うことは、企業や個人事業主にとって財務管理の最適化と節税 の大事なポイントで、取得価額に応じた計上方法を理解し、定資産として計上する場合は、耐用年数を考慮した減価償却を適用することが求められます。

まもるー
まもるー

防犯カメラを買ったら、ただ経費になるわけじゃないんだね~

警固先生
警固先生

そうですね^^高額なものは固定資産扱いとなり、定められた耐用年数に沿って、少しずつ経費として計上する必要があります。

特に、定額法と定率法の違いを理解し、財務戦略に応じた選択をすることが重要です。

定額法 → 毎年一定額を計上できるので、安定した財務管理が可能
定率法 → 初期の減価償却費が大きくなるため、早めに節税効果を得られる

また、買い替え時 には、未償却残高の処理がポイントになります。

  • 除却損として処理する のか?
  • 売却や下取りで固定資産売却損益として計上する のか?

この判断が、財務管理に影響を与えます。

さらに、中小企業向けの少額減価償却資産の特例を活用すれば、一定額まで全額経費計上が可能になるため、税務対策として有効です。

防犯カメラの減価償却を適切に処理することで、税務リスクを回避し、企業の資金繰りを安定させることができますので、これらのポイントを押さえ、適切な会計処理を実践してみてください!

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